収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令 第4条(印紙の管理方法)
会社の代表者は、第二条の規定により財務大臣から交付を受けた印紙について、必要な帳簿を備え、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
この条文の基本情報
印紙の管理方法とは何ですか?
定義印紙の管理方法とは、収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令第4条に定められた規定で、「会社の代表者は、第二条の規定により財務大臣から交付を受けた印紙について、必要な帳簿を備え、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令第4条(印紙の管理方法)は、日本の収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令に含まれる条文です。
- 収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令第4条の条文原文は「会社の代表者は、第二条の規定により財務大臣から交付を受けた印紙について、必要な帳簿を備え、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。」で始まります。
- 収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令の公布日は平成15年3月31日です。
- 収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令第4条の前の条は収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令第3条です。
- 収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令第4条の次の条は収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令第5条です。
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- 正式書式
収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令(平成十五年総務省令第六十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008069 - 本サイト収録
収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令(平成十五年総務省令第六十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008069/4
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