収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令 第5条(印紙代金の納付等)
- 会社の代表者は、印紙を売りさばいた日(郵便切手類販売所等に関する法律(昭和二十四年法律第九十一号)第三条に規定する販売者等(以下「販売者等」という。)が同法第四条第二項の規定により会社から印紙を買い受けた日及び簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第四条第一項に規定する受託者(以下「受託者」という。)が同法第十条の規定により適用される郵便切手類販売所等に関する法律第四条第二項の規定により会社から印紙を買い受けた日を含む。)の属する月の翌々月の末日までに、財務大臣に対して印紙の売りさばき金額及び次に掲げる売りさばきに関する事務の取扱いに要する経費を記載した報告書を提出するとともに、当該売りさばき金額から次に掲げる売りさばきに関する事務の取扱いに要する経費を控除した金額に相当する金額(以下「納付金額」という。)を収入印紙に係るものは一般会計に、自動車重量税印紙に係るものは国税収納金整理資金にそれぞれ納付しなければならない。
- 一会社の代表者が売りさばいた印紙の金額の百分の三・三に相当する金額
- 二会社の代表者が印紙の売りさばきに関する業務の委託をやめた販売者等、受託者又はこれらの者の相続人のそれぞれから買い戻した印紙に表された金額(買い戻しに係るものが二枚以上のときは、その合計額)の百分の九十九に相当する額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)の合計額
- 2.会社の代表者は、納付金額を納付する場合は、歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)の別紙第四号の十一書式の納付書により納付しなければならない。
- 3.第一項の報告書には、毎月末日において会社の代表者が保管する印紙の種類、数量その他必要な事項を記載した書面を添付しなければならない。
- 4.会社の代表者は、次に掲げる印紙について毎月分を取りまとめの上、財務大臣に当該印紙の種類、数量その他必要な事項を記載した書面により処分の申請を行い、財務大臣から不用決定通知があったときは、遅滞なく、裁断その他確実に処分できると認められる方法により処分しなければならない。ただし、第一号及び第三号に掲げる印紙については、再使用のおそれがないようあらかじめ消印等をするものとする。
- 一法第三条第六項に規定する交換に係る印紙
- 二会社の代表者が故意又は重大な過失によらないで損傷したと認めた印紙
- 三会社の代表者が印紙の売りさばきに関する業務の委託をやめた販売者等、受託者又はこれらの者の相続人から買い戻した印紙のうち、シート状でない印紙
- 四売りさばきが廃止された印紙
- 五会社の代表者が経年変化により売りさばきに適しないと認めた印紙
この条文の基本情報
印紙代金の納付等とは何ですか?
定義印紙代金の納付等とは、収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令第5条に定められた規定で、「会社の代表者は、印紙を売りさばいた日(郵便切手類販売所等に関する法律(昭和二十四年法律第九十一号)第三条に規定する販売者等(以下「販売者等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令第5条(印紙代金の納付等)は、日本の収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令に含まれる条文です。
- 収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令第5条の条文原文は「会社の代表者は、印紙を売りさばいた日(郵便切手類販売所等に関する法律(昭和二十四年法律第九十一号)第三条に規定する販売者等(以下「販売者等」という。」で始まります。
- 収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令の公布日は平成15年3月31日です。
- 収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令第5条の前の条は収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令第4条です。
- 収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令第5条の次の条は収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令第6条です。
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- 正式書式
収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令(平成十五年総務省令第六十九号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008069 - 本サイト収録
収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令(平成十五年総務省令第六十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008069/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。