収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令 第7条(指示等)
- 総務大臣は、必要があると認めるときは、会社の代表者に対し、印紙の売りさばきの方法その他印紙の売りさばきに関して必要な指示を行い、又は報告を求めることができる。
- 2.財務大臣は、必要があると認めるときは、会社の代表者に対し、総務大臣を経由して、印紙の売りさばきの方法その他印紙の売りさばきに関して必要な指示を行い、又は報告を求めることができる。
- 3.会社の代表者は、印紙を売りさばく会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る。以下同じ。)、郵便切手類販売所等に関する法律第三条に規定する郵便切手類販売所、同法第三条に規定する印紙売りさばき所及び簡易郵便局法第七条第一項に規定する簡易郵便局の設置の状況について、定期的に、総務大臣を経由して財務大臣に報告するものとする。
この条文の基本情報
指示等とは何ですか?
定義指示等とは、収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令第7条に定められた規定で、「総務大臣は、必要があると認めるときは、会社の代表者に対し、印紙の売りさばきの方法その他印紙の売りさばきに関して必要な指示を行い、又は報告を求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令第7条(指示等)は、日本の収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令に含まれる条文です。
- 収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令第7条の条文原文は「総務大臣は、必要があると認めるときは、会社の代表者に対し、印紙の売りさばきの方法その他印紙の売りさばきに関して必要な指示を行い、又は報告を求めることができる。」で始まります。
- 収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令の公布日は平成15年3月31日です。
- 収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令第7条の前の条は収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令第6条です。
- 収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令第7条の次の条は収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令第8条です。
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- 正式書式
収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令(平成十五年総務省令第六十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008069 - 本サイト収録
収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令(平成十五年総務省令第六十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008069/7
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