収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令 第8条(印紙の交換)
- 法第三条第六項の規定に基づき収入印紙の交換を請求する者は、次に掲げる事項を記載した用紙を、当該収入印紙及び収入印紙の交換手数料とともに、収入印紙を売りさばく会社の営業所に提出しなければならない。この場合において、当該収入印紙が文書等に貼り付けられたものであるときは、その状態で提示の上、当該収入印紙を提出しなければならない。
- 一交換の請求に係る収入印紙の種類、枚数及び合計金額
- 二交換を希望する収入印紙の種類、枚数及び合計金額
- 2.法第三条第六項の規定に基づき自動車重量税印紙の交換を請求する者は、次に掲げる事項を記載した用紙を、当該自動車重量税印紙及び自動車重量税印紙の交換手数料とともに、自動車重量税印紙を売りさばく会社の営業所に提出しなければならない。この場合において、当該自動車重量税印紙が文書等に貼り付けられたものであるときは、その状態で提示の上、当該自動車重量税印紙を提出しなければならない。
- 一交換の請求に係る自動車重量税印紙の種類、枚数及び合計金額
- 二交換を希望する自動車重量税印紙の種類、枚数及び合計金額
- 3.前二項の交換の請求があった場合において、当該請求に係る印紙が租税又は国の歳入金の納付に用いられた疑いがあるときは、これを交換しないものとする。
この条文の基本情報
印紙の交換とは何ですか?
定義印紙の交換とは、収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令第8条に定められた規定で、「法第三条第六項の規定に基づき収入印紙の交換を請求する者は、次に掲げる事項を記載した用紙を、当該収入印紙及び収入印紙の交換手数料とともに、収入印紙を売りさばく会社…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令第8条(印紙の交換)は、日本の収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令に含まれる条文です。
- 収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令第8条の条文原文は「法第三条第六項の規定に基づき収入印紙の交換を請求する者は、次に掲げる事項を記載した用紙を、当該収入印紙及び収入印紙の交換手数料とともに、収入印紙を売りさばく会社…」で始まります。
- 収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令の公布日は平成15年3月31日です。
- 収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令第8条の前の条は収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令第7条です。
- 収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令第8条の次の条は収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令(平成十五年総務省令第六十九号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008069 - 本サイト収録
収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令(平成十五年総務省令第六十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008069/8
収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。