収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令 第9条(交換手数料)
- 印紙の交換手数料の額は、交換の請求に係るもの一枚につき五円とする。ただし、交換の請求に係る印紙に表された金額が十円に満たないものである場合には、印紙に表された金額(請求に係るものが二枚以上のときは、その合計額)の半額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
- 2.前項の交換手数料は、現金で納付しなければならない。
この条文の基本情報
交換手数料とは何ですか?
定義交換手数料とは、収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令第9条に定められた規定で、「印紙の交換手数料の額は、交換の請求に係るもの一枚につき五円とする。ただし、交換の請求に係る印紙に表された金額が十円に満たないものである場合には、印紙に表された金…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令第9条(交換手数料)は、日本の収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令に含まれる条文です。
- 収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令第9条の条文原文は「印紙の交換手数料の額は、交換の請求に係るもの一枚につき五円とする。ただし、交換の請求に係る印紙に表された金額が十円に満たないものである場合には、印紙に表された金…」で始まります。
- 収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令の公布日は平成15年3月31日です。
- 収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令第9条の前の条は収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令第8条です。
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- 正式書式
収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令(平成十五年総務省令第六十九号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008069 - 本サイト収録
収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令(平成十五年総務省令第六十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008069/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。