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雇用保険印紙及び健康保険印紙の売りさばきに関する省令 第4条(印紙の管理方法)

会社の代表者は、第二条の規定により厚生労働大臣から交付を受けた印紙について、必要な帳簿を備え、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

この条文の基本情報

印紙の管理方法とは何ですか?

定義印紙の管理方法とは、雇用保険印紙及び健康保険印紙の売りさばきに関する省令第4条に定められた規定で、「会社の代表者は、第二条の規定により厚生労働大臣から交付を受けた印紙について、必要な帳簿を備え、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 雇用保険印紙及び健康保険印紙の売りさばきに関する省令第4条(印紙の管理方法)は、日本の雇用保険印紙及び健康保険印紙の売りさばきに関する省令に含まれる条文です。
  2. 雇用保険印紙及び健康保険印紙の売りさばきに関する省令第4条の条文原文は「会社の代表者は、第二条の規定により厚生労働大臣から交付を受けた印紙について、必要な帳簿を備え、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。」で始まります。
  3. 雇用保険印紙及び健康保険印紙の売りさばきに関する省令の公布日は平成15年3月31日です。
  4. 雇用保険印紙及び健康保険印紙の売りさばきに関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 雇用保険印紙及び健康保険印紙の売りさばきに関する省令第4条の前の条は雇用保険印紙及び健康保険印紙の売りさばきに関する省令第3条です。
  6. 雇用保険印紙及び健康保険印紙の売りさばきに関する省令第4条の次の条は雇用保険印紙及び健康保険印紙の売りさばきに関する省令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式雇用保険印紙及び健康保険印紙の売りさばきに関する省令(平成十五年総務省令第七十号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008070
  • 本サイト収録雇用保険印紙及び健康保険印紙の売りさばきに関する省令(平成十五年総務省令第七十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008070/4

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