雇用保険印紙及び健康保険印紙の売りさばきに関する省令 第5条(印紙代金の納付等)
- 会社の代表者は、印紙を売りさばいた日の属する月の翌々月の末日までに、厚生労働大臣に対して印紙の売りさばき金額及び次に掲げる売りさばきに関する事務の取扱いに要する経費を記載した報告書を提出するとともに、当該売りさばき金額から次に掲げる売りさばきに関する事務の取扱いに要する経費を控除した金額に相当する金額(以下「納付金額」という。)を雇用保険印紙に係るものは労働保険特別会計の徴収勘定に、健康保険印紙に係るものは年金特別会計の健康勘定にそれぞれ納付しなければならない。
- 一会社の代表者が売りさばいた印紙の金額の百分の五・五に相当する金額
- 二会社の代表者が第九条の規定により事業主から買い戻した印紙の金額
- 2.会社の代表者は、納付金額を納付する場合は、歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)の別紙第四号の十一書式の納付書により納付しなければならない。
- 3.第一項の報告書には、毎月末日において会社の代表者が保管する印紙の種類、数量その他必要な事項を記載した書面を添付しなければならない。
- 4.会社の代表者は、次に掲げる印紙について毎月分を取りまとめの上、厚生労働大臣に当該印紙の種類、数量その他必要な事項を記載した書面により処分の申請を行い、厚生労働大臣から不用決定通知があったときは、遅滞なく、裁断その他確実に処分できると認められる方法により処分しなければならない。ただし、第一号に掲げる印紙については、再使用のおそれがないようあらかじめ消印等をするものとする。
- 一会社の代表者が第九条の規定により事業主から買い戻した印紙
- 二会社の代表者が故意又は重大な過失によらないで損傷したと認めた印紙
- 三売りさばきが廃止された印紙
- 四会社の代表者が経年変化により売りさばきに適しないと認めた印紙
この条文の基本情報
印紙代金の納付等とは何ですか?
定義印紙代金の納付等とは、雇用保険印紙及び健康保険印紙の売りさばきに関する省令第5条に定められた規定で、「会社の代表者は、印紙を売りさばいた日の属する月の翌々月の末日までに、厚生労働大臣に対して印紙の売りさばき金額及び次に掲げる売りさばきに関する事務の取扱いに要する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険印紙及び健康保険印紙の売りさばきに関する省令第5条(印紙代金の納付等)は、日本の雇用保険印紙及び健康保険印紙の売りさばきに関する省令に含まれる条文です。
- 雇用保険印紙及び健康保険印紙の売りさばきに関する省令第5条の条文原文は「会社の代表者は、印紙を売りさばいた日の属する月の翌々月の末日までに、厚生労働大臣に対して印紙の売りさばき金額及び次に掲げる売りさばきに関する事務の取扱いに要する…」で始まります。
- 雇用保険印紙及び健康保険印紙の売りさばきに関する省令の公布日は平成15年3月31日です。
- 雇用保険印紙及び健康保険印紙の売りさばきに関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険印紙及び健康保険印紙の売りさばきに関する省令第5条の前の条は雇用保険印紙及び健康保険印紙の売りさばきに関する省令第4条です。
- 雇用保険印紙及び健康保険印紙の売りさばきに関する省令第5条の次の条は雇用保険印紙及び健康保険印紙の売りさばきに関する省令第6条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
雇用保険印紙及び健康保険印紙の売りさばきに関する省令(平成十五年総務省令第七十号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008070 - 本サイト収録
雇用保険印紙及び健康保険印紙の売りさばきに関する省令(平成十五年総務省令第七十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008070/5
雇用保険印紙及び健康保険印紙の売りさばきに関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。