雇用保険印紙及び健康保険印紙の売りさばきに関する省令 第6条(印紙の亡失等の報告)
- 会社の代表者は、保管中の印紙について、次に掲げる場合は、直ちに当該印紙の種類、数量その他必要な事項を記載した書面により総務大臣を経由して厚生労働大臣に報告し、必要な指示を求めなければならない。
- 一亡失したとき。
- 二故意又は重大な過失により損傷したとき。
この条文の基本情報
印紙の亡失等の報告とは何ですか?
定義印紙の亡失等の報告とは、雇用保険印紙及び健康保険印紙の売りさばきに関する省令第6条に定められた規定で、「会社の代表者は、保管中の印紙について、次に掲げる場合は、直ちに当該印紙の種類、数量その他必要な事項を記載した書面により総務大臣を経由して厚生労働大臣に報告し、必…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険印紙及び健康保険印紙の売りさばきに関する省令第6条(印紙の亡失等の報告)は、日本の雇用保険印紙及び健康保険印紙の売りさばきに関する省令に含まれる条文です。
- 雇用保険印紙及び健康保険印紙の売りさばきに関する省令第6条の条文原文は「会社の代表者は、保管中の印紙について、次に掲げる場合は、直ちに当該印紙の種類、数量その他必要な事項を記載した書面により総務大臣を経由して厚生労働大臣に報告し、必…」で始まります。
- 雇用保険印紙及び健康保険印紙の売りさばきに関する省令の公布日は平成15年3月31日です。
- 雇用保険印紙及び健康保険印紙の売りさばきに関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険印紙及び健康保険印紙の売りさばきに関する省令第6条の前の条は雇用保険印紙及び健康保険印紙の売りさばきに関する省令第5条です。
- 雇用保険印紙及び健康保険印紙の売りさばきに関する省令第6条の次の条は雇用保険印紙及び健康保険印紙の売りさばきに関する省令第7条です。
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- 正式書式
雇用保険印紙及び健康保険印紙の売りさばきに関する省令(平成十五年総務省令第七十号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008070 - 本サイト収録
雇用保険印紙及び健康保険印紙の売りさばきに関する省令(平成十五年総務省令第七十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008070/6
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