特許印紙の売りさばきに関する省令 第2条(印紙の交付)
経済産業大臣は、前条第一項の委託契約に係る印紙に当該印紙の種類、数量その他必要な事項を記載した交付書を添えて会社の代表者に交付するものとする。
この条文の基本情報
印紙の交付とは何ですか?
定義印紙の交付とは、特許印紙の売りさばきに関する省令第2条に定められた規定で、「経済産業大臣は、前条第一項の委託契約に係る印紙に当該印紙の種類、数量その他必要な事項を記載した交付書を添えて会社の代表者に交付するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許印紙の売りさばきに関する省令第2条(印紙の交付)は、日本の特許印紙の売りさばきに関する省令に含まれる条文です。
- 特許印紙の売りさばきに関する省令第2条の条文原文は「経済産業大臣は、前条第一項の委託契約に係る印紙に当該印紙の種類、数量その他必要な事項を記載した交付書を添えて会社の代表者に交付するものとする。」で始まります。
- 特許印紙の売りさばきに関する省令の公布日は平成15年3月31日です。
- 特許印紙の売りさばきに関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特許印紙の売りさばきに関する省令第2条の前の条は特許印紙の売りさばきに関する省令第1条です。
- 特許印紙の売りさばきに関する省令第2条の次の条は特許印紙の売りさばきに関する省令第3条です。
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- 正式書式
特許印紙の売りさばきに関する省令(平成十五年総務省令第七十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008071 - 本サイト収録
特許印紙の売りさばきに関する省令(平成十五年総務省令第七十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008071/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。