特許印紙の売りさばきに関する省令 第3条(印紙の受領書の提出)
会社の代表者は、前条の規定により印紙の交付を受けたときは、直ちに、当該印紙の種類、数量その他必要な事項を記載した受領書を経済産業大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
印紙の受領書の提出とは何ですか?
定義印紙の受領書の提出とは、特許印紙の売りさばきに関する省令第3条に定められた規定で、「会社の代表者は、前条の規定により印紙の交付を受けたときは、直ちに、当該印紙の種類、数量その他必要な事項を記載した受領書を経済産業大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許印紙の売りさばきに関する省令第3条(印紙の受領書の提出)は、日本の特許印紙の売りさばきに関する省令に含まれる条文です。
- 特許印紙の売りさばきに関する省令第3条の条文原文は「会社の代表者は、前条の規定により印紙の交付を受けたときは、直ちに、当該印紙の種類、数量その他必要な事項を記載した受領書を経済産業大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 特許印紙の売りさばきに関する省令の公布日は平成15年3月31日です。
- 特許印紙の売りさばきに関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特許印紙の売りさばきに関する省令第3条の前の条は特許印紙の売りさばきに関する省令第2条です。
- 特許印紙の売りさばきに関する省令第3条の次の条は特許印紙の売りさばきに関する省令第4条です。
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- 正式書式
特許印紙の売りさばきに関する省令(平成十五年総務省令第七十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008071 - 本サイト収録
特許印紙の売りさばきに関する省令(平成十五年総務省令第七十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008071/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。