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特許印紙の売りさばきに関する省令 第6条(印紙の亡失等の報告)

  1. 会社の代表者は、保管中の印紙について、次に掲げる場合は、直ちに当該印紙の種類、数量その他必要な事項を記載した書面により総務大臣を経由して経済産業大臣に報告し、必要な指示を求めなければならない。
  2. 一亡失したとき。
  3. 二故意又は重大な過失により損傷したとき。

この条文の基本情報

印紙の亡失等の報告とは何ですか?

定義印紙の亡失等の報告とは、特許印紙の売りさばきに関する省令第6条に定められた規定で、「会社の代表者は、保管中の印紙について、次に掲げる場合は、直ちに当該印紙の種類、数量その他必要な事項を記載した書面により総務大臣を経由して経済産業大臣に報告し、必…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特許印紙の売りさばきに関する省令第6条(印紙の亡失等の報告)は、日本の特許印紙の売りさばきに関する省令に含まれる条文です。
  2. 特許印紙の売りさばきに関する省令第6条の条文原文は「会社の代表者は、保管中の印紙について、次に掲げる場合は、直ちに当該印紙の種類、数量その他必要な事項を記載した書面により総務大臣を経由して経済産業大臣に報告し、必…」で始まります。
  3. 特許印紙の売りさばきに関する省令の公布日は平成15年3月31日です。
  4. 特許印紙の売りさばきに関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特許印紙の売りさばきに関する省令第6条の前の条は特許印紙の売りさばきに関する省令第5条です。
  6. 特許印紙の売りさばきに関する省令第6条の次の条は特許印紙の売りさばきに関する省令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特許印紙の売りさばきに関する省令(平成十五年総務省令第七十一号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008071
  • 本サイト収録特許印紙の売りさばきに関する省令(平成十五年総務省令第七十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008071/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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