特許印紙の売りさばきに関する省令 第7条(指示等)
- 総務大臣は、必要があると認めるときは、会社の代表者に対し、印紙の売りさばきの方法その他印紙の売りさばきに関して必要な指示を行い、又は報告を求めることができる。
- 2.経済産業大臣は、必要があると認めるときは、会社の代表者に対し、総務大臣を経由して、印紙の売りさばきの方法その他印紙の売りさばきに関して必要な指示を行い、又は報告を求めることができる。
- 3.会社の代表者は、印紙を売りさばく会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る。)、郵便切手類販売所等に関する法律第三条に規定する郵便切手類販売所、同法第三条に規定する印紙売りさばき所及び簡易郵便局法第七条第一項に規定する簡易郵便局の設置の状況について、定期的に、総務大臣を経由して経済産業大臣に報告するものとする。
この条文の基本情報
指示等とは何ですか?
定義指示等とは、特許印紙の売りさばきに関する省令第7条に定められた規定で、「総務大臣は、必要があると認めるときは、会社の代表者に対し、印紙の売りさばきの方法その他印紙の売りさばきに関して必要な指示を行い、又は報告を求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許印紙の売りさばきに関する省令第7条(指示等)は、日本の特許印紙の売りさばきに関する省令に含まれる条文です。
- 特許印紙の売りさばきに関する省令第7条の条文原文は「総務大臣は、必要があると認めるときは、会社の代表者に対し、印紙の売りさばきの方法その他印紙の売りさばきに関して必要な指示を行い、又は報告を求めることができる。」で始まります。
- 特許印紙の売りさばきに関する省令の公布日は平成15年3月31日です。
- 特許印紙の売りさばきに関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特許印紙の売りさばきに関する省令第7条の前の条は特許印紙の売りさばきに関する省令第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特許印紙の売りさばきに関する省令(平成十五年総務省令第七十一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008071 - 本サイト収録
特許印紙の売りさばきに関する省令(平成十五年総務省令第七十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008071/7
特許印紙の売りさばきに関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。