東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令 第2条(期間)
法附則第十六条第一項の総務省令で定める期間は、平成十五年四月十一日から令和十年三月三十一日までの期間とする。
この条文の基本情報
期間とは何ですか?
定義期間とは、東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令第2条に定められた規定で、「法附則第十六条第一項の総務省令で定める期間は、平成十五年四月十一日から令和十年三月三十一日までの期間とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令第2条(期間)は、日本の東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令に含まれる条文です。
- 東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令第2条の条文原文は「法附則第十六条第一項の総務省令で定める期間は、平成十五年四月十一日から令和十年三月三十一日までの期間とする。」で始まります。
- 東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令の公布日は平成15年9月26日です。
- 東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令第2条の前の条は東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令第1条です。
- 東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令第2条の次の条は東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令第3条です。
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- 正式書式
東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令(平成十五年総務省令第百十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008119 - 本サイト収録
東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令(平成十五年総務省令第百十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008119/2
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