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東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令 第3条(特定接続料)

法附則第十六条第一項の総務省令で定める接続料は、接続料規則第四条の表二の項の機能(メタル回線収容機能に限る。)及び六の二の項の機能(一般中継系ルータ接続伝送機能に限る。)に係る接続料とする。

この条文の基本情報

特定接続料とは何ですか?

定義特定接続料とは、東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令第3条に定められた規定で、「法附則第十六条第一項の総務省令で定める接続料は、接続料規則第四条の表二の項の機能(メタル回線収容機能に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令第3条(特定接続料)は、日本の東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令に含まれる条文です。
  2. 東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令第3条の条文原文は「法附則第十六条第一項の総務省令で定める接続料は、接続料規則第四条の表二の項の機能(メタル回線収容機能に限る。」で始まります。
  3. 東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令の公布日は平成15年9月26日です。
  4. 東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令第3条の前の条は東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令第2条です。
  6. 東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令第3条の次の条は東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令(平成十五年総務省令第百十九号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008119
  • 本サイト収録東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令(平成十五年総務省令第百十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008119/3

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