東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令 第4条(特定接続料の算定方法)
法附則第十六条第二項の総務省令で定める方法は、各事業年度において前条に規定する接続料を算定する際に用いた方法(改正接続料規則附則第十五項に規定する方法を除く。)と同一の方法とする。ただし、接続料規則第八条及び第十四条の規定の適用については、東会社の原価及び利潤並びに通信量等と西会社の原価及び利潤並びに通信量等とを合算して算定するものとする。
この条文の基本情報
特定接続料の算定方法とは何ですか?
定義特定接続料の算定方法とは、東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令第4条に定められた規定で、「法附則第十六条第二項の総務省令で定める方法は、各事業年度において前条に規定する接続料を算定する際に用いた方法(改正接続料規則附則第十五項に規定する方法を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令第4条(特定接続料の算定方法)は、日本の東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令に含まれる条文です。
- 東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令第4条の条文原文は「法附則第十六条第二項の総務省令で定める方法は、各事業年度において前条に規定する接続料を算定する際に用いた方法(改正接続料規則附則第十五項に規定する方法を除く。」で始まります。
- 東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令の公布日は平成15年9月26日です。
- 東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令第4条の前の条は東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令第3条です。
- 東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令第4条の次の条は東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令第5条です。
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- 正式書式
東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令(平成十五年総務省令第百十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008119 - 本サイト収録
東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令(平成十五年総務省令第百十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008119/4
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