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東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令 第5条(交付金額の算定方法)

  1. 法附則第十六条第一項の総務省令で定める方法により算定した額(以下「交付金額」という。)は、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額とする。
  2. 一東会社の、イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)
  3. 二西会社の、イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)
  4. 2.前項の規定に基づき交付金額を算定するに際しては、東会社は西会社に同項第一号に掲げる額を、西会社は東会社に同項第二号に掲げる額をそれぞれ通知するものとする。

この条文の基本情報

交付金額の算定方法とは何ですか?

定義交付金額の算定方法とは、東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令第5条に定められた規定で、「法附則第十六条第一項の総務省令で定める方法により算定した額(以下「交付金額」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令第5条(交付金額の算定方法)は、日本の東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令に含まれる条文です。
  2. 東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令第5条の条文原文は「法附則第十六条第一項の総務省令で定める方法により算定した額(以下「交付金額」という。」で始まります。
  3. 東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令の公布日は平成15年9月26日です。
  4. 東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令第5条の前の条は東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令第4条です。
  6. 東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令第5条の次の条は東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令(平成十五年総務省令第百十九号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008119
  • 本サイト収録東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令(平成十五年総務省令第百十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008119/5

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