東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令 第6条(報告)
東会社及び西会社は、前条第一項に規定する交付金額を確定したときは、速やかにその額及びその算出の根拠に関する説明を記載した書類を添えて総務大臣に報告しなければならない。
この条文の基本情報
報告とは何ですか?
定義報告とは、東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令第6条に定められた規定で、「東会社及び西会社は、前条第一項に規定する交付金額を確定したときは、速やかにその額及びその算出の根拠に関する説明を記載した書類を添えて総務大臣に報告しなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令第6条(報告)は、日本の東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令に含まれる条文です。
- 東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令第6条の条文原文は「東会社及び西会社は、前条第一項に規定する交付金額を確定したときは、速やかにその額及びその算出の根拠に関する説明を記載した書類を添えて総務大臣に報告しなければなら…」で始まります。
- 東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令の公布日は平成15年9月26日です。
- 東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令第6条の前の条は東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令第5条です。
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- 正式書式
東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令(平成十五年総務省令第百十九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008119 - 本サイト収録
東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令(平成十五年総務省令第百十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008119/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。