国際受刑者移送法施行規則 第4条(法第二十三条の通告の方式)
- 法第二十三条の通告は、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。
- 一受入受刑者の氏名及び年齢
- 二法第二十一条の規定により適用される刑法(明治四十年法律第四十五号)第二十八条又は法第二十二条に掲げる期間(以下「法定期間」という。)の末日
- 三釈放後の生活計画
- 四その他参考となる事項
この条文の基本情報
法第二十三条の通告の方式とは何ですか?
定義法第二十三条の通告の方式とは、国際受刑者移送法施行規則第4条に定められた規定で、「法第二十三条の通告は、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際受刑者移送法施行規則第4条(法第二十三条の通告の方式)は、日本の国際受刑者移送法施行規則に含まれる条文です。
- 国際受刑者移送法施行規則第4条の条文原文は「法第二十三条の通告は、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。」で始まります。
- 国際受刑者移送法施行規則の公布日は平成15年3月20日です。
- 国際受刑者移送法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際受刑者移送法施行規則第4条の前の条は国際受刑者移送法施行規則第3条です。
- 国際受刑者移送法施行規則第4条の次の条は国際受刑者移送法施行規則第5条です。
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- 正式書式
国際受刑者移送法施行規則(平成十五年法務省令第十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000010015 - 本サイト収録
国際受刑者移送法施行規則(平成十五年法務省令第十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000010015/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。