国際受刑者移送法施行規則 第5条(仮釈放の申出のための審査の時期)
法第二十条第一項の指揮があった場合において、法定期間の末日を既に経過しているとき、又は法定期間の末日までの期間が著しく短いときの受入受刑者に係る仮釈放を許すべき旨の申出のための最初の審査は、第三条の規定により適用される犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則第十一条第一項の規定にかかわらず、収容後、遅滞なくこれを行わなければならない。
この条文の基本情報
仮釈放の申出のための審査の時期とは何ですか?
定義仮釈放の申出のための審査の時期とは、国際受刑者移送法施行規則第5条に定められた規定で、「法第二十条第一項の指揮があった場合において、法定期間の末日を既に経過しているとき、又は法定期間の末日までの期間が著しく短いときの受入受刑者に係る仮釈放を許すべき…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際受刑者移送法施行規則第5条(仮釈放の申出のための審査の時期)は、日本の国際受刑者移送法施行規則に含まれる条文です。
- 国際受刑者移送法施行規則第5条の条文原文は「法第二十条第一項の指揮があった場合において、法定期間の末日を既に経過しているとき、又は法定期間の末日までの期間が著しく短いときの受入受刑者に係る仮釈放を許すべき…」で始まります。
- 国際受刑者移送法施行規則の公布日は平成15年3月20日です。
- 国際受刑者移送法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際受刑者移送法施行規則第5条の前の条は国際受刑者移送法施行規則第4条です。
- 国際受刑者移送法施行規則第5条の次の条は国際受刑者移送法施行規則第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国際受刑者移送法施行規則(平成十五年法務省令第十五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000010015 - 本サイト収録
国際受刑者移送法施行規則(平成十五年法務省令第十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000010015/5
国際受刑者移送法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。