国際受刑者移送法施行規則 第7条
- 次に掲げる者は、職権で、中央更生保護審査会に共助刑の執行の減軽又は免除の上申をすることができる。
- 一刑事施設に収容され、又は刑事施設に附置された労役場若しくは監置場に留置されている受入受刑者については、その刑事施設の長
- 二保護観察に付されている受入受刑者については、その保護観察をつかさどる保護観察所の長
- 三その他の受入受刑者については、東京地方検察庁の検察官
- 2.前項各号に掲げる刑事施設若しくは保護観察所の長又は東京地方検察庁の検察官は、本人から共助刑の執行の減軽又は免除の出願があったときは、意見を付して中央更生保護審査会にその上申をしなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際受刑者移送法施行規則第7条は、日本の国際受刑者移送法施行規則に含まれる条文です。
- 国際受刑者移送法施行規則第7条の条文原文は「次に掲げる者は、職権で、中央更生保護審査会に共助刑の執行の減軽又は免除の上申をすることができる。」で始まります。
- 国際受刑者移送法施行規則の公布日は平成15年3月20日です。
- 国際受刑者移送法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際受刑者移送法施行規則第7条の前の条は国際受刑者移送法施行規則第6条です。
- 国際受刑者移送法施行規則第7条の次の条は国際受刑者移送法施行規則第8条です。
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- 正式書式
国際受刑者移送法施行規則(平成十五年法務省令第十五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000010015 - 本サイト収録
国際受刑者移送法施行規則(平成十五年法務省令第十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000010015/7
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