国際受刑者移送法施行規則 第8条
- 共助刑の執行の減軽又は免除の上申書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一法第十五条第一項の書面の謄本
- 二共助刑の刑期計算書
- 三受入移送犯罪の情状、本人の性行、共助刑受刑中の行状、将来の生計その他参考となるべき事項に関する調査書類
- 2.本人の出願により上申をする場合には、前項の書類のほかその願書を添付しなければならない。
- 3.法第十五条第一項の書面の原本の滅失又は破損によって当該書面の謄本を添付することができないときは、東京地方検察庁の検察官が自己の調査に基づき作成した書面で法第十三条の命令の内容並びに法第十五条第一項の書面の原本が滅失し又は破損したこと及びその理由を示すものをもって、これに代えることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際受刑者移送法施行規則第8条は、日本の国際受刑者移送法施行規則に含まれる条文です。
- 国際受刑者移送法施行規則第8条の条文原文は「共助刑の執行の減軽又は免除の上申書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。」で始まります。
- 国際受刑者移送法施行規則の公布日は平成15年3月20日です。
- 国際受刑者移送法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際受刑者移送法施行規則第8条の前の条は国際受刑者移送法施行規則第7条です。
- 国際受刑者移送法施行規則第8条の次の条は国際受刑者移送法施行規則第9条です。
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- 正式書式
国際受刑者移送法施行規則(平成十五年法務省令第十五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000010015 - 本サイト収録
国際受刑者移送法施行規則(平成十五年法務省令第十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000010015/8
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