受講中の講座ブックマーク無料で登録

建物の区分所有等に関する法律施行規則 第10条(公告事項)

  1. 法第八十七条第八項に規定する法務省令で定める事項は、次のとおりとする。
  2. 一所有者不明専有部分管理命令(法第四十六条の二第一項に規定する所有者不明専有部分管理命令をいう。以下この号において同じ。)の対象とされた専有部分(共有持分を対象として所有者不明専有部分管理命令が発せられた場合にあっては、共有物である専有部分)に係る所在事項
  3. 二供託所の表示
  4. 三供託番号
  5. 四供託した金額
  6. 五裁判所の名称、件名及び事件番号
  7. 2.法第八十八条第五項に規定する法務省令で定める事項は、次のとおりとする。
  8. 一管理不全専有部分管理命令(法第四十六条の八第一項に規定する管理不全専有部分管理命令をいう。)の対象とされた専有部分又は管理不全共用部分管理命令(法第四十六条の十三第一項に規定する管理不全共用部分管理命令をいう。)の対象とされた共用部分に係る所在事項
  9. 二供託所の表示
  10. 三供託番号
  11. 四供託した金額
  12. 五裁判所の名称、件名及び事件番号

この条文の基本情報

公告事項とは何ですか?

定義公告事項とは、建物の区分所有等に関する法律施行規則第10条に定められた規定で、「法第八十七条第八項に規定する法務省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建物の区分所有等に関する法律施行規則第10条(公告事項)は、日本の建物の区分所有等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 建物の区分所有等に関する法律施行規則第10条の条文原文は「法第八十七条第八項に規定する法務省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 建物の区分所有等に関する法律施行規則の公布日は平成15年5月23日です。
  4. 建物の区分所有等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 建物の区分所有等に関する法律施行規則第10条の前の条は建物の区分所有等に関する法律施行規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建物の区分所有等に関する法律施行規則(平成十五年法務省令第四十七号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000010047
  • 本サイト収録建物の区分所有等に関する法律施行規則(平成十五年法務省令第四十七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000010047/10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

建物の区分所有等に関する法律施行規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›