建物の区分所有等に関する法律施行規則 第9条(公告の方法)
法第八十七条第八項及び第八十八条第五項(同条第十項において準用する場合を含む。次条第二項において同じ。)の規定による公告は、官報により行うものとする。
この条文の基本情報
公告の方法とは何ですか?
定義公告の方法とは、建物の区分所有等に関する法律施行規則第9条に定められた規定で、「法第八十七条第八項及び第八十八条第五項(同条第十項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建物の区分所有等に関する法律施行規則第9条(公告の方法)は、日本の建物の区分所有等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 建物の区分所有等に関する法律施行規則第9条の条文原文は「法第八十七条第八項及び第八十八条第五項(同条第十項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 建物の区分所有等に関する法律施行規則の公布日は平成15年5月23日です。
- 建物の区分所有等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建物の区分所有等に関する法律施行規則第9条の前の条は建物の区分所有等に関する法律施行規則第8条です。
- 建物の区分所有等に関する法律施行規則第9条の次の条は建物の区分所有等に関する法律施行規則第10条です。
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- 正式書式
建物の区分所有等に関する法律施行規則(平成十五年法務省令第四十七号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000010047 - 本サイト収録
建物の区分所有等に関する法律施行規則(平成十五年法務省令第四十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000010047/9
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