建物の区分所有等に関する法律施行規則 第8条(改修に関する工事を行うことが著しく困難な配管設備)
法第六十二条第二項第四号に規定する法務省令で定めるものは、建物の専有部分(法第二条第三項に規定する専有部分をいう。以下同じ。)の天井裏に設ける配管設備(当該配管設備を有する階の直上階の専有部分又は共用部分(法第二条第四項に規定する共用部分をいう。以下同じ。)の給水又は排水のために設けるものに限る。)であって、その改修に関する工事を行うことが著しく困難なものとして法務大臣が定めるものとする。
この条文の基本情報
改修に関する工事を行うことが著しく困難な配管設備とは何ですか?
定義改修に関する工事を行うことが著しく困難な配管設備とは、建物の区分所有等に関する法律施行規則第8条に定められた規定で、「法第六十二条第二項第四号に規定する法務省令で定めるものは、建物の専有部分(法第二条第三項に規定する専有部分をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建物の区分所有等に関する法律施行規則第8条(改修に関する工事を行うことが著しく困難な配管設備)は、日本の建物の区分所有等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 建物の区分所有等に関する法律施行規則第8条の条文原文は「法第六十二条第二項第四号に規定する法務省令で定めるものは、建物の専有部分(法第二条第三項に規定する専有部分をいう。」で始まります。
- 建物の区分所有等に関する法律施行規則の公布日は平成15年5月23日です。
- 建物の区分所有等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建物の区分所有等に関する法律施行規則第8条の前の条は建物の区分所有等に関する法律施行規則第7条です。
- 建物の区分所有等に関する法律施行規則第8条の次の条は建物の区分所有等に関する法律施行規則第9条です。
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- 正式書式
建物の区分所有等に関する法律施行規則(平成十五年法務省令第四十七号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000010047 - 本サイト収録
建物の区分所有等に関する法律施行規則(平成十五年法務省令第四十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000010047/8
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