建物の区分所有等に関する法律施行規則 第7条(電磁的方法による通知又は催告に係る相手方の承諾等)
- 次に掲げる規定により電磁的方法による通知又は催告をしようとする者は、あらかじめ、当該通知又は催告の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
- 一法第六十一条第九項
- 二法第六十一条第十二項
- 三法第六十三条第二項
- 2.前項の電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
- 一第一条第一項各号に掲げる電磁的方法のうち、送信者が使用するもの
- 二ファイルへの記録の方式
- 3.第一項の規定による承諾を得た者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知又は催告を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該通知又は催告を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
電磁的方法による通知又は催告に係る相手方の承諾等とは何ですか?
定義電磁的方法による通知又は催告に係る相手方の承諾等とは、建物の区分所有等に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「次に掲げる規定により電磁的方法による通知又は催告をしようとする者は、あらかじめ、当該通知又は催告の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建物の区分所有等に関する法律施行規則第7条(電磁的方法による通知又は催告に係る相手方の承諾等)は、日本の建物の区分所有等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 建物の区分所有等に関する法律施行規則第7条の条文原文は「次に掲げる規定により電磁的方法による通知又は催告をしようとする者は、あらかじめ、当該通知又は催告の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又…」で始まります。
- 建物の区分所有等に関する法律施行規則の公布日は平成15年5月23日です。
- 建物の区分所有等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建物の区分所有等に関する法律施行規則第7条の前の条は建物の区分所有等に関する法律施行規則第6条です。
- 建物の区分所有等に関する法律施行規則第7条の次の条は建物の区分所有等に関する法律施行規則第8条です。
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- 正式書式
建物の区分所有等に関する法律施行規則(平成十五年法務省令第四十七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000010047 - 本サイト収録
建物の区分所有等に関する法律施行規則(平成十五年法務省令第四十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000010047/7
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