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アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令 第4条(商用渡航カードの二重交付の禁止)

本邦の商用渡航カードの名義人は、その商用渡航カードが有効な限り、重ねて商用渡航カードの交付を受けることができない。

この条文の基本情報

商用渡航カードの二重交付の禁止とは何ですか?

定義商用渡航カードの二重交付の禁止とは、アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令第4条に定められた規定で、「本邦の商用渡航カードの名義人は、その商用渡航カードが有効な限り、重ねて商用渡航カードの交付を受けることができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令第4条(商用渡航カードの二重交付の禁止)は、日本のアジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令に含まれる条文です。
  2. アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令第4条の条文原文は「本邦の商用渡航カードの名義人は、その商用渡航カードが有効な限り、重ねて商用渡航カードの交付を受けることができない。」で始まります。
  3. アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令の公布日は平成15年3月31日です。
  4. アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令第4条の前の条はアジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令第3条です。
  6. アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令第4条の次の条はアジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令(平成十五年外務省令第七号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000020007
  • 本サイト収録アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令(平成十五年外務省令第七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000020007/4

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