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アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令 第5条(商用渡航カードの交付の制限)

  1. 外務大臣は、交付申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、商用渡航カードの交付をしないことができる。
  2. 一有効な日本国旅券を所持していない者
  3. 二旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第十三条第一項第二号又は第三号の規定に該当する者
  4. 三第三条第一項に掲げるものとして虚偽の書類又は写真を提出した者
  5. 四前三号に掲げる者のほか、外務大臣が定める者

この条文の基本情報

商用渡航カードの交付の制限とは何ですか?

定義商用渡航カードの交付の制限とは、アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令第5条に定められた規定で、「外務大臣は、交付申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、商用渡航カードの交付をしないことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令第5条(商用渡航カードの交付の制限)は、日本のアジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令に含まれる条文です。
  2. アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令第5条の条文原文は「外務大臣は、交付申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、商用渡航カードの交付をしないことができる。」で始まります。
  3. アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令の公布日は平成15年3月31日です。
  4. アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令第5条の前の条はアジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令第4条です。
  6. アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令第5条の次の条はアジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令(平成十五年外務省令第七号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000020007
  • 本サイト収録アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令(平成十五年外務省令第七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000020007/5

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