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アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令 第6条(参加国等の事前審査)

外務大臣は、交付申請者が前条各号のいずれにも該当せず、かつ、貿易等に関する事業に従事するものとして外務大臣が定める交付の要件に該当すると認めるとき又は経済上の連携に関し、日本国政府を代表してアジア太平洋経済協力の枠組みに参加すると認めるときは、参加国等に対して当該交付申請者の氏名、国籍、生年月日、性別、旅券番号その他の事前審査に必要な情報を送付し、当該参加国等における事前審査を依頼することができる。

この条文の基本情報

参加国等の事前審査とは何ですか?

定義参加国等の事前審査とは、アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令第6条に定められた規定で、「外務大臣は、交付申請者が前条各号のいずれにも該当せず、かつ、貿易等に関する事業に従事するものとして外務大臣が定める交付の要件に該当すると認めるとき又は経済上の連…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令第6条(参加国等の事前審査)は、日本のアジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令に含まれる条文です。
  2. アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令第6条の条文原文は「外務大臣は、交付申請者が前条各号のいずれにも該当せず、かつ、貿易等に関する事業に従事するものとして外務大臣が定める交付の要件に該当すると認めるとき又は経済上の連…」で始まります。
  3. アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令の公布日は平成15年3月31日です。
  4. アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令第6条の前の条はアジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令第5条です。
  6. アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令第6条の次の条はアジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令(平成十五年外務省令第七号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000020007
  • 本サイト収録アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令(平成十五年外務省令第七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000020007/6

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