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アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令 第7条(商用渡航カードの交付)

  1. 外務大臣は、前条に規定する参加国等の事前審査の結果に基づき、渡航先として承認された参加国等の名称が記載された記載商用渡航カードを交付する。
  2. 2.外務大臣は、前項の規定により商用渡航カードを交付する場合には、電子情報処理組織の使用又は郵便による送付により行うものとする。ただし、外務大臣がその必要を認めるときは、交付申請者の出頭を求めて交付することができる。

この条文の基本情報

商用渡航カードの交付とは何ですか?

定義商用渡航カードの交付とは、アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令第7条に定められた規定で、「外務大臣は、前条に規定する参加国等の事前審査の結果に基づき、渡航先として承認された参加国等の名称が記載された記載商用渡航カードを交付する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令第7条(商用渡航カードの交付)は、日本のアジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令に含まれる条文です。
  2. アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令第7条の条文原文は「外務大臣は、前条に規定する参加国等の事前審査の結果に基づき、渡航先として承認された参加国等の名称が記載された記載商用渡航カードを交付する。」で始まります。
  3. アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令の公布日は平成15年3月31日です。
  4. アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令第7条の前の条はアジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令第6条です。
  6. アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令第7条の次の条はアジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令(平成十五年外務省令第七号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000020007
  • 本サイト収録アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令(平成十五年外務省令第七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000020007/7

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