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独立行政法人国際交流基金に関する省令 第11条の2(会計監査報告の作成)

  1. 通則法第三十九条第一項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
  2. 2.会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
  3. 一基金の役員(監事を除く。)及び職員
  4. 二その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
  5. 3.会計監査人は、通則法第三十八条第一項に規定する財務諸表並びに同条第二項に規定する事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
  6. 一会計監査人の監査の方法及びその内容
  7. 二財務諸表(利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下この号及び第四項において同じ。)が基金の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
  8. 一無限定適正意見監査の対象となった財務諸表が独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、基金の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨
  9. 二除外事項を付した限定付適正意見監査の対象となった財務諸表が除外事項を除き独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、基金の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨及び除外事項
  10. 三不適正意見監査の対象となった財務諸表が不適正である旨及びその理由
  11. 三前号の意見がないときは、その旨及びその理由
  12. 四追記情報
  13. 五前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に関して必要な報告
  14. 六会計監査報告を作成した日
  15. 4.前項第四号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。
  16. 一正当な理由による会計方針の変更
  17. 二重要な偶発事象
  18. 三重要な後発事象

この条文の基本情報

会計監査報告の作成とは何ですか?

定義会計監査報告の作成とは、独立行政法人国際交流基金に関する省令第11条の2に定められた規定で、「通則法第三十九条第一項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人国際交流基金に関する省令第11条の2(会計監査報告の作成)は、日本の独立行政法人国際交流基金に関する省令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人国際交流基金に関する省令第11条の2の条文原文は「通則法第三十九条第一項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。」で始まります。
  3. 独立行政法人国際交流基金に関する省令の公布日は平成15年9月30日です。
  4. 独立行政法人国際交流基金に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人国際交流基金に関する省令第11条の2の前の条は独立行政法人国際交流基金に関する省令第11条です。
  6. 独立行政法人国際交流基金に関する省令第11条の2の次の条は独立行政法人国際交流基金に関する省令第12条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人国際交流基金に関する省令(平成十五年外務省令第二十一号)第11条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000020021
  • 本サイト収録独立行政法人国際交流基金に関する省令(平成十五年外務省令第二十一号)第11条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000020021/11_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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