独立行政法人国際交流基金に関する省令 第12条(短期借入金の認可の申請)
- 基金は、通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を外務大臣に提出しなければならない。
- 一借入れを必要とする理由
- 二借入金の額
- 三借入先
- 四借入金の利率
- 五借入金の償還の方法及び期限
- 六利息の支払いの方法及び期限
- 七その他必要な事項
この条文の基本情報
短期借入金の認可の申請とは何ですか?
定義短期借入金の認可の申請とは、独立行政法人国際交流基金に関する省令第12条に定められた規定で、「基金は、通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受け…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国際交流基金に関する省令第12条(短期借入金の認可の申請)は、日本の独立行政法人国際交流基金に関する省令に含まれる条文です。
- 独立行政法人国際交流基金に関する省令第12条の条文原文は「基金は、通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受け…」で始まります。
- 独立行政法人国際交流基金に関する省令の公布日は平成15年9月30日です。
- 独立行政法人国際交流基金に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国際交流基金に関する省令第12条の前の条は独立行政法人国際交流基金に関する省令第11条の2です。
- 独立行政法人国際交流基金に関する省令第12条の次の条は独立行政法人国際交流基金に関する省令第12条の2です。
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- 正式書式
独立行政法人国際交流基金に関する省令(平成十五年外務省令第二十一号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000020021 - 本サイト収録
独立行政法人国際交流基金に関する省令(平成十五年外務省令第二十一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000020021/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。