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独立行政法人国際交流基金に関する省令 第15条(積立金の処分に係る申請書の添付書類)

  1. 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(以下「令」という。)第二十一条第二項に規定する添付書類は、次に掲げるものとする。
  2. 一令第二十一条第一項の期間最後の事業年度(以下単に「期間最後の事業年度」という。)の事業年度末の貸借対照表
  3. 二期間最後の事業年度の損益計算書
  4. 三期間最後の事業年度の事業年度末の利益の処分に関する書類
  5. 四承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類

この条文の基本情報

積立金の処分に係る申請書の添付書類とは何ですか?

定義積立金の処分に係る申請書の添付書類とは、独立行政法人国際交流基金に関する省令第15条に定められた規定で、「独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(以下「令」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人国際交流基金に関する省令第15条(積立金の処分に係る申請書の添付書類)は、日本の独立行政法人国際交流基金に関する省令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人国際交流基金に関する省令第15条の条文原文は「独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(以下「令」という。」で始まります。
  3. 独立行政法人国際交流基金に関する省令の公布日は平成15年9月30日です。
  4. 独立行政法人国際交流基金に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人国際交流基金に関する省令第15条の前の条は独立行政法人国際交流基金に関する省令第14条の3です。
  6. 独立行政法人国際交流基金に関する省令第15条の次の条は独立行政法人国際交流基金に関する省令第16条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人国際交流基金に関する省令(平成十五年外務省令第二十一号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000020021
  • 本サイト収録独立行政法人国際交流基金に関する省令(平成十五年外務省令第二十一号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000020021/15

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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