独立行政法人国際交流基金に関する省令 第16条(運用資金の取崩しの承認)
- 基金は、独立行政法人国際交流基金法施行令第二条第一項の規定により運用資金の取崩しの承認を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を外務大臣に提出しなければならない。
- 一取崩しを必要とする理由
- 二取り崩す金額及びその算出根拠
- 三取り崩した資金の使途
- 四取得又は賃借に係る固定資産の内容及び用途
- 五運用資金の取崩しの方法
- 六取崩し予定期日
- 七その他必要な事項
この条文の基本情報
運用資金の取崩しの承認とは何ですか?
定義運用資金の取崩しの承認とは、独立行政法人国際交流基金に関する省令第16条に定められた規定で、「基金は、独立行政法人国際交流基金法施行令第二条第一項の規定により運用資金の取崩しの承認を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を外務大臣に提…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国際交流基金に関する省令第16条(運用資金の取崩しの承認)は、日本の独立行政法人国際交流基金に関する省令に含まれる条文です。
- 独立行政法人国際交流基金に関する省令第16条の条文原文は「基金は、独立行政法人国際交流基金法施行令第二条第一項の規定により運用資金の取崩しの承認を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を外務大臣に提…」で始まります。
- 独立行政法人国際交流基金に関する省令の公布日は平成15年9月30日です。
- 独立行政法人国際交流基金に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国際交流基金に関する省令第16条の前の条は独立行政法人国際交流基金に関する省令第15条です。
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- 正式書式
独立行政法人国際交流基金に関する省令(平成十五年外務省令第二十一号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000020021 - 本サイト収録
独立行政法人国際交流基金に関する省令(平成十五年外務省令第二十一号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000020021/16
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。