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独立行政法人国際交流基金に関する省令 第1条の2(業務方法書に記載すべき事項)

  1. 基金に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
  2. 一独立行政法人国際交流基金法(平成十四年法律第百三十七号。以下「基金法」という。)第十二条第一号に規定する国際文化交流の目的をもって行う人物の派遣及び招へいに関する事項
  3. 二基金法第十二条第二号に規定する海外における日本研究に対する援助及びあっせん並びに日本語の普及に関する事項
  4. 三基金法第十二条第三号に規定する国際文化交流を目的とする催しの実施、援助及びあっせん並びにこれへの参加に関する事項
  5. 四基金法第十二条第四号に規定する日本文化を海外に紹介するための資料その他国際文化交流に必要な資料の作成、収集、交換及び頒布に関する事項
  6. 五基金法第十二条第五号に規定する国際文化交流を目的とする施設の整備に対する援助並びに国際文化交流のために用いられる物品の購入に関する援助及びこれらの物品の贈与(基金が寄附を受けた物品の贈与に限る。)に関する事項
  7. 六基金法第十二条第六号に規定する国際文化交流を行うために必要な調査及び研究に関する事項
  8. 七基金法第十二条第七号に規定する業務に関する事項
  9. 八業務委託の基準
  10. 九競争入札その他契約に関する基本的事項
  11. 十その他基金の業務の執行に関して必要な事項

この条文の基本情報

業務方法書に記載すべき事項とは何ですか?

定義業務方法書に記載すべき事項とは、独立行政法人国際交流基金に関する省令第1条の2に定められた規定で、「基金に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人国際交流基金に関する省令第1条の2(業務方法書に記載すべき事項)は、日本の独立行政法人国際交流基金に関する省令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人国際交流基金に関する省令第1条の2の条文原文は「基金に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 独立行政法人国際交流基金に関する省令の公布日は平成15年9月30日です。
  4. 独立行政法人国際交流基金に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人国際交流基金に関する省令第1条の2の前の条は独立行政法人国際交流基金に関する省令第1条です。
  6. 独立行政法人国際交流基金に関する省令第1条の2の次の条は独立行政法人国際交流基金に関する省令第1条の3です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人国際交流基金に関する省令(平成十五年外務省令第二十一号)第1条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000020021
  • 本サイト収録独立行政法人国際交流基金に関する省令(平成十五年外務省令第二十一号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000020021/1_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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