独立行政法人国際交流基金に関する省令 第1条の3(監査報告の作成)
- 基金に係る通則法第十九条第四項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
- 2.監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監事を除く。第一号及び第五項において同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
- 一基金の役員及び職員
- 二その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
- 3.前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
- 4.監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、基金の他の監事との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
- 5.監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一監事の監査の方法及びその内容
- 二基金の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見
- 三基金の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他基金の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見
- 四基金の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実
- 五監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
- 六監査報告を作成した日
この条文の基本情報
監査報告の作成とは何ですか?
定義監査報告の作成とは、独立行政法人国際交流基金に関する省令第1条の3に定められた規定で、「基金に係る通則法第十九条第四項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国際交流基金に関する省令第1条の3(監査報告の作成)は、日本の独立行政法人国際交流基金に関する省令に含まれる条文です。
- 独立行政法人国際交流基金に関する省令第1条の3の条文原文は「基金に係る通則法第十九条第四項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。」で始まります。
- 独立行政法人国際交流基金に関する省令の公布日は平成15年9月30日です。
- 独立行政法人国際交流基金に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国際交流基金に関する省令第1条の3の前の条は独立行政法人国際交流基金に関する省令第1条の2です。
- 独立行政法人国際交流基金に関する省令第1条の3の次の条は独立行政法人国際交流基金に関する省令第1条の4です。
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- 正式書式
独立行政法人国際交流基金に関する省令(平成十五年外務省令第二十一号)第1条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000020021 - 本サイト収録
独立行政法人国際交流基金に関する省令(平成十五年外務省令第二十一号)第1条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000020021/1_3
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