独立行政法人国際交流基金に関する省令 第4条(年度計画の記載事項等)
- 基金に係る通則法第三十一条第一項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
- 2.基金は、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を外務大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
年度計画の記載事項等とは何ですか?
定義年度計画の記載事項等とは、独立行政法人国際交流基金に関する省令第4条に定められた規定で、「基金に係る通則法第三十一条第一項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国際交流基金に関する省令第4条(年度計画の記載事項等)は、日本の独立行政法人国際交流基金に関する省令に含まれる条文です。
- 独立行政法人国際交流基金に関する省令第4条の条文原文は「基金に係る通則法第三十一条第一項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 独立行政法人国際交流基金に関する省令の公布日は平成15年9月30日です。
- 独立行政法人国際交流基金に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国際交流基金に関する省令第4条の前の条は独立行政法人国際交流基金に関する省令第3条です。
- 独立行政法人国際交流基金に関する省令第4条の次の条は独立行政法人国際交流基金に関する省令第5条です。
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- 正式書式
独立行政法人国際交流基金に関する省令(平成十五年外務省令第二十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000020021 - 本サイト収録
独立行政法人国際交流基金に関する省令(平成十五年外務省令第二十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000020021/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。