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独立行政法人国際交流基金に関する省令 第5条(業務実績等報告書)

  1. 基金に係る通則法第三十二条第二項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の中欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。その際、基金は、当該報告書が同条第一項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、基金の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。
  2. 2.基金は、前項に規定する報告書を外務大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

この条文の基本情報

業務実績等報告書とは何ですか?

定義業務実績等報告書とは、独立行政法人国際交流基金に関する省令第5条に定められた規定で、「基金に係る通則法第三十二条第二項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の中欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる事…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人国際交流基金に関する省令第5条(業務実績等報告書)は、日本の独立行政法人国際交流基金に関する省令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人国際交流基金に関する省令第5条の条文原文は「基金に係る通則法第三十二条第二項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の中欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる事…」で始まります。
  3. 独立行政法人国際交流基金に関する省令の公布日は平成15年9月30日です。
  4. 独立行政法人国際交流基金に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人国際交流基金に関する省令第5条の前の条は独立行政法人国際交流基金に関する省令第4条です。
  6. 独立行政法人国際交流基金に関する省令第5条の次の条は独立行政法人国際交流基金に関する省令第6〜7条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人国際交流基金に関する省令(平成十五年外務省令第二十一号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000020021
  • 本サイト収録独立行政法人国際交流基金に関する省令(平成十五年外務省令第二十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000020021/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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