独立行政法人国際交流基金に関する省令 第8条(会計の原則)
- 基金の会計については、この省令の定めるところによるものとする。ただし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
- 2.金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第三十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
- 3.平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
この条文の基本情報
会計の原則とは何ですか?
定義会計の原則とは、独立行政法人国際交流基金に関する省令第8条に定められた規定で、「基金の会計については、この省令の定めるところによるものとする。ただし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国際交流基金に関する省令第8条(会計の原則)は、日本の独立行政法人国際交流基金に関する省令に含まれる条文です。
- 独立行政法人国際交流基金に関する省令第8条の条文原文は「基金の会計については、この省令の定めるところによるものとする。ただし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとす…」で始まります。
- 独立行政法人国際交流基金に関する省令の公布日は平成15年9月30日です。
- 独立行政法人国際交流基金に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国際交流基金に関する省令第8条の前の条は独立行政法人国際交流基金に関する省令第6〜7条です。
- 独立行政法人国際交流基金に関する省令第8条の次の条は独立行政法人国際交流基金に関する省令第9条です。
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- 正式書式
独立行政法人国際交流基金に関する省令(平成十五年外務省令第二十一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000020021 - 本サイト収録
独立行政法人国際交流基金に関する省令(平成十五年外務省令第二十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000020021/8
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