独立行政法人国際交流基金に関する省令 第9条(収益の獲得が予定されない償却資産)
- 外務大臣は、基金が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
- 2.前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
この条文の基本情報
収益の獲得が予定されない償却資産とは何ですか?
定義収益の獲得が予定されない償却資産とは、独立行政法人国際交流基金に関する省令第9条に定められた規定で、「外務大臣は、基金が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国際交流基金に関する省令第9条(収益の獲得が予定されない償却資産)は、日本の独立行政法人国際交流基金に関する省令に含まれる条文です。
- 独立行政法人国際交流基金に関する省令第9条の条文原文は「外務大臣は、基金が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償…」で始まります。
- 独立行政法人国際交流基金に関する省令の公布日は平成15年9月30日です。
- 独立行政法人国際交流基金に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国際交流基金に関する省令第9条の前の条は独立行政法人国際交流基金に関する省令第8条です。
- 独立行政法人国際交流基金に関する省令第9条の次の条は独立行政法人国際交流基金に関する省令第10条です。
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- 正式書式
独立行政法人国際交流基金に関する省令(平成十五年外務省令第二十一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000020021 - 本サイト収録
独立行政法人国際交流基金に関する省令(平成十五年外務省令第二十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000020021/9
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