独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令 第17条(次の中期目標の期間において業務の財源に充てる金額を定めるための申請の添付書類)
前条の規定は、独立行政法人国際協力機構法施行令附則第二条第三項に規定する添付書類について準用する。この場合において、前条中「独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令」とあるのは「独立行政法人国際協力機構法施行令」と、「第二十一条第二項」とあるのは「附則第二条第三項」と、「期間最後の事業年度」とあるのは「当該期間の最後の事業年度」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
次の中期目標の期間において業務の財源に充てる金額を定めるための申請の添付書類とは何ですか?
定義次の中期目標の期間において業務の財源に充てる金額を定めるための申請の添付書類とは、独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第17条に定められた規定で、「前条の規定は、独立行政法人国際協力機構法施行令附則第二条第三項に規定する添付書類について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第17条(次の中期目標の期間において業務の財源に充てる金額を定めるための申請の添付書類)は、日本の独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令に含まれる条文です。
- 独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第17条の条文原文は「前条の規定は、独立行政法人国際協力機構法施行令附則第二条第三項に規定する添付書類について準用する。」で始まります。
- 独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令の公布日は平成15年9月30日です。
- 独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第17条の前の条は独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第16条です。
- 独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第17条の次の条は独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第18条です。
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- 正式書式
独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令(平成十五年外務省令第二十二号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000020022 - 本サイト収録
独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令(平成十五年外務省令第二十二号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000020022/17
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。