独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令 第18条(募集機構債券の申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
施行令第十一条第一項の主務省令で定める事項は、機構法第三十二条第八項の規定による募集機構債券の発行に関する事務の委託を受ける者を定めた場合におけるその名称及び住所とする。
この条文の基本情報
募集機構債券の申込みをしようとする者に対して通知すべき事項とは何ですか?
定義募集機構債券の申込みをしようとする者に対して通知すべき事項とは、独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第18条に定められた規定で、「施行令第十一条第一項の主務省令で定める事項は、機構法第三十二条第八項の規定による募集機構債券の発行に関する事務の委託を受ける者を定めた場合におけるその名称及び住…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第18条(募集機構債券の申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)は、日本の独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令に含まれる条文です。
- 独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第18条の条文原文は「施行令第十一条第一項の主務省令で定める事項は、機構法第三十二条第八項の規定による募集機構債券の発行に関する事務の委託を受ける者を定めた場合におけるその名称及び住…」で始まります。
- 独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令の公布日は平成15年9月30日です。
- 独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第18条の前の条は独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第17条です。
- 独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第18条の次の条は独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第19条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令(平成十五年外務省令第二十二号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000020022 - 本サイト収録
独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令(平成十五年外務省令第二十二号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000020022/18
独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。