独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令 第19条(機構債券の種類)
- 施行令第十五条第一項第一号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一機構債券の利率
- 二機構債券の償還の方法及び期限
- 三利息支払の方法及び期限
- 四機構債券の債券を発行するときは、その旨
- 五機構法第三十二条第八項の規定による機構債券の発行に関する事務の委託を受ける者を定めたときは、その名称及び住所
この条文の基本情報
機構債券の種類とは何ですか?
定義機構債券の種類とは、独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第19条に定められた規定で、「施行令第十五条第一項第一号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第19条(機構債券の種類)は、日本の独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令に含まれる条文です。
- 独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第19条の条文原文は「施行令第十五条第一項第一号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令の公布日は平成15年9月30日です。
- 独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第19条の前の条は独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第18条です。
- 独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第19条の次の条は独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第20条です。
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- 正式書式
独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令(平成十五年外務省令第二十二号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000020022 - 本サイト収録
独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令(平成十五年外務省令第二十二号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000020022/19
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