予算決算及び会計に係る情報通信の技術の利用に関する対象手続等を定める省令 第3条(電磁的方法による提出又は申請等の方法)
第一条の提出又は申請等は、前条第一項の規定により作成等した電磁的記録及び同条第二項の電磁的記録(電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを除く。)を、同条第一項各号に掲げる電子情報処理組織を使用して提出若しくは申請等する方法又は同項の規定により作成等した電磁的記録を記録した電磁的記録媒体により提出する方法によるものとする。
この条文の基本情報
電磁的方法による提出又は申請等の方法とは何ですか?
定義電磁的方法による提出又は申請等の方法とは、予算決算及び会計に係る情報通信の技術の利用に関する対象手続等を定める省令第3条に定められた規定で、「第一条の提出又は申請等は、前条第一項の規定により作成等した電磁的記録及び同条第二項の電磁的記録(電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを除く…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計に係る情報通信の技術の利用に関する対象手続等を定める省令第3条(電磁的方法による提出又は申請等の方法)は、日本の予算決算及び会計に係る情報通信の技術の利用に関する対象手続等を定める省令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計に係る情報通信の技術の利用に関する対象手続等を定める省令第3条の条文原文は「第一条の提出又は申請等は、前条第一項の規定により作成等した電磁的記録及び同条第二項の電磁的記録(電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを除く…」で始まります。
- 予算決算及び会計に係る情報通信の技術の利用に関する対象手続等を定める省令の公布日は平成15年3月31日です。
- 予算決算及び会計に係る情報通信の技術の利用に関する対象手続等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計に係る情報通信の技術の利用に関する対象手続等を定める省令第3条の前の条は予算決算及び会計に係る情報通信の技術の利用に関する対象手続等を定める省令第2条です。
- 予算決算及び会計に係る情報通信の技術の利用に関する対象手続等を定める省令第3条の次の条は予算決算及び会計に係る情報通信の技術の利用に関する対象手続等を定める省令第4条です。
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- 正式書式
予算決算及び会計に係る情報通信の技術の利用に関する対象手続等を定める省令(平成十五年財務省令第二十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000040024 - 本サイト収録
予算決算及び会計に係る情報通信の技術の利用に関する対象手続等を定める省令(平成十五年財務省令第二十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000040024/3
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