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予算決算及び会計に係る情報通信の技術の利用に関する対象手続等を定める省令 第4条(手続の細目)

この省令に定めるもののほか、電磁的記録の作成等の方法及び電磁的方法による提出又は電子情報処理組織を使用して行う申請等に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。

この条文の基本情報

手続の細目とは何ですか?

定義手続の細目とは、予算決算及び会計に係る情報通信の技術の利用に関する対象手続等を定める省令第4条に定められた規定で、「この省令に定めるもののほか、電磁的記録の作成等の方法及び電磁的方法による提出又は電子情報処理組織を使用して行う申請等に関し必要な事項及び手続の細目については、別…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 予算決算及び会計に係る情報通信の技術の利用に関する対象手続等を定める省令第4条(手続の細目)は、日本の予算決算及び会計に係る情報通信の技術の利用に関する対象手続等を定める省令に含まれる条文です。
  2. 予算決算及び会計に係る情報通信の技術の利用に関する対象手続等を定める省令第4条の条文原文は「この省令に定めるもののほか、電磁的記録の作成等の方法及び電磁的方法による提出又は電子情報処理組織を使用して行う申請等に関し必要な事項及び手続の細目については、別…」で始まります。
  3. 予算決算及び会計に係る情報通信の技術の利用に関する対象手続等を定める省令の公布日は平成15年3月31日です。
  4. 予算決算及び会計に係る情報通信の技術の利用に関する対象手続等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 予算決算及び会計に係る情報通信の技術の利用に関する対象手続等を定める省令第4条の前の条は予算決算及び会計に係る情報通信の技術の利用に関する対象手続等を定める省令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式予算決算及び会計に係る情報通信の技術の利用に関する対象手続等を定める省令(平成十五年財務省令第二十四号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000040024
  • 本サイト収録予算決算及び会計に係る情報通信の技術の利用に関する対象手続等を定める省令(平成十五年財務省令第二十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000040024/4

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