独立行政法人国立印刷局に関する命令 第10条(損益計算書の様式)
印刷局に係る損益計算書は、別紙様式により作成しなければならない。
この条文の基本情報
損益計算書の様式とは何ですか?
定義損益計算書の様式とは、独立行政法人国立印刷局に関する命令第10条に定められた規定で、「印刷局に係る損益計算書は、別紙様式により作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国立印刷局に関する命令第10条(損益計算書の様式)は、日本の独立行政法人国立印刷局に関する命令に含まれる条文です。
- 独立行政法人国立印刷局に関する命令第10条の条文原文は「印刷局に係る損益計算書は、別紙様式により作成しなければならない。」で始まります。
- 独立行政法人国立印刷局に関する命令の公布日は平成15年3月31日です。
- 独立行政法人国立印刷局に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国立印刷局に関する命令第10条の前の条は独立行政法人国立印刷局に関する命令第9条です。
- 独立行政法人国立印刷局に関する命令第10条の次の条は独立行政法人国立印刷局に関する命令第11条です。
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- 正式書式
独立行政法人国立印刷局に関する命令(平成十五年財務省令第四十五号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000040045 - 本サイト収録
独立行政法人国立印刷局に関する命令(平成十五年財務省令第四十五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000040045/10
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