独立行政法人国立印刷局に関する命令 第11条(セグメント情報の開示)
印刷局に係る独立行政法人会計基準にいうセグメント情報は、行政コスト、印刷局の業務運営に関して国民の負担に帰せられるコスト、売上高、営業費用、営業利益又は営業損失、営業外損益、特別損益、総損益及び総資産額とする。
この条文の基本情報
セグメント情報の開示とは何ですか?
定義セグメント情報の開示とは、独立行政法人国立印刷局に関する命令第11条に定められた規定で、「印刷局に係る独立行政法人会計基準にいうセグメント情報は、行政コスト、印刷局の業務運営に関して国民の負担に帰せられるコスト、売上高、営業費用、営業利益又は営業損失…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国立印刷局に関する命令第11条(セグメント情報の開示)は、日本の独立行政法人国立印刷局に関する命令に含まれる条文です。
- 独立行政法人国立印刷局に関する命令第11条の条文原文は「印刷局に係る独立行政法人会計基準にいうセグメント情報は、行政コスト、印刷局の業務運営に関して国民の負担に帰せられるコスト、売上高、営業費用、営業利益又は営業損失…」で始まります。
- 独立行政法人国立印刷局に関する命令の公布日は平成15年3月31日です。
- 独立行政法人国立印刷局に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国立印刷局に関する命令第11条の前の条は独立行政法人国立印刷局に関する命令第10条です。
- 独立行政法人国立印刷局に関する命令第11条の次の条は独立行政法人国立印刷局に関する命令第11条の2です。
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- 正式書式
独立行政法人国立印刷局に関する命令(平成十五年財務省令第四十五号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000040045 - 本サイト収録
独立行政法人国立印刷局に関する命令(平成十五年財務省令第四十五号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000040045/11
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