独立行政法人国立印刷局に関する命令 第19条(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)
- 印刷局法施行令第八条第三項に規定する事項を電磁的方法(次条に規定する方法をいう。以下この条において同じ。)により提供しようとする者は、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
- 一次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
- 一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
- 二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
- 二ファイルへの記録の方式
この条文の基本情報
書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等とは何ですか?
定義書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等とは、独立行政法人国立印刷局に関する命令第19条に定められた規定で、「印刷局法施行令第八条第三項に規定する事項を電磁的方法(次条に規定する方法をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国立印刷局に関する命令第19条(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)は、日本の独立行政法人国立印刷局に関する命令に含まれる条文です。
- 独立行政法人国立印刷局に関する命令第19条の条文原文は「印刷局法施行令第八条第三項に規定する事項を電磁的方法(次条に規定する方法をいう。」で始まります。
- 独立行政法人国立印刷局に関する命令の公布日は平成15年3月31日です。
- 独立行政法人国立印刷局に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国立印刷局に関する命令第19条の前の条は独立行政法人国立印刷局に関する命令第18条です。
- 独立行政法人国立印刷局に関する命令第19条の次の条は独立行政法人国立印刷局に関する命令第20条です。
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- 正式書式
独立行政法人国立印刷局に関する命令(平成十五年財務省令第四十五号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000040045 - 本サイト収録
独立行政法人国立印刷局に関する命令(平成十五年財務省令第四十五号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000040045/19
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