受講中の講座ブックマーク無料で登録

独立行政法人国立印刷局に関する命令 第20条(電磁的方法)

  1. 印刷局法施行令第八条第三項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって財務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
  2. 一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
  3. 一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
  4. 二送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
  5. 二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
  6. 2.前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

この条文の基本情報

電磁的方法とは何ですか?

定義電磁的方法とは、独立行政法人国立印刷局に関する命令第20条に定められた規定で、「印刷局法施行令第八条第三項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって財務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人国立印刷局に関する命令第20条(電磁的方法)は、日本の独立行政法人国立印刷局に関する命令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人国立印刷局に関する命令第20条の条文原文は「印刷局法施行令第八条第三項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって財務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。」で始まります。
  3. 独立行政法人国立印刷局に関する命令の公布日は平成15年3月31日です。
  4. 独立行政法人国立印刷局に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人国立印刷局に関する命令第20条の前の条は独立行政法人国立印刷局に関する命令第19条です。
  6. 独立行政法人国立印刷局に関する命令第20条の次の条は独立行政法人国立印刷局に関する命令第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人国立印刷局に関する命令(平成十五年財務省令第四十五号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000040045
  • 本サイト収録独立行政法人国立印刷局に関する命令(平成十五年財務省令第四十五号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000040045/20

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

独立行政法人国立印刷局に関する命令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›