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独立行政法人国立印刷局に関する命令 第21条(独立行政法人国立印刷局債券の種類)

  1. 印刷局法施行令第十二条第一項第一号の財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一独立行政法人国立印刷局債券(以下「国立印刷局債券」という。)の利率
  3. 二国立印刷局債券の償還の方法及び期限
  4. 三利息支払の方法及び期限
  5. 四国立印刷局債券の債券を発行するときは、その旨
  6. 五印刷局法第十六条第四項の規定による募集国立印刷局債券の発行に関する事務の委託を受ける者を定めたときは、その名称及び住所

この条文の基本情報

独立行政法人国立印刷局債券の種類とは何ですか?

定義独立行政法人国立印刷局債券の種類とは、独立行政法人国立印刷局に関する命令第21条に定められた規定で、「印刷局法施行令第十二条第一項第一号の財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人国立印刷局に関する命令第21条(独立行政法人国立印刷局債券の種類)は、日本の独立行政法人国立印刷局に関する命令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人国立印刷局に関する命令第21条の条文原文は「印刷局法施行令第十二条第一項第一号の財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 独立行政法人国立印刷局に関する命令の公布日は平成15年3月31日です。
  4. 独立行政法人国立印刷局に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人国立印刷局に関する命令第21条の前の条は独立行政法人国立印刷局に関する命令第20条です。
  6. 独立行政法人国立印刷局に関する命令第21条の次の条は独立行政法人国立印刷局に関する命令第22条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人国立印刷局に関する命令(平成十五年財務省令第四十五号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000040045
  • 本サイト収録独立行政法人国立印刷局に関する命令(平成十五年財務省令第四十五号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000040045/21

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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