文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令 第12条(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
- 法第七条第五項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情があると行政機関等が認める場合
- 二処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると行政機関等が認める場合
この条文の基本情報
処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合とは何ですか?
定義処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合とは、文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第12条に定められた規定で、「法第七条第五項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第12条(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)は、日本の文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令に含まれる条文です。
- 文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第12条の条文原文は「法第七条第五項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
- 文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令の公布日は平成15年3月28日です。
- 文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第12条の前の条は文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第11条です。
- 文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第12条の次の条は文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第13条です。
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- 正式書式
文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十五年文部科学省令第九号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000080009 - 本サイト収録
文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十五年文部科学省令第九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000080009/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。